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① 計画期間 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間
② 内容・・・以下のとおり
1. 男性の子育て目的の休暇を取得促進
2. 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休暇制度実施
3. 時間外、休日労働の削減の為の措置の実施
4. 年次有給休暇の取得促進の為の措置の実施