安心して働くことがやる気を高め、
企業の発展につながります。
特定の有害業務に従事する労働者に対して、職業病疾病の
早期発見を目的に実施する健康診断であり、労働安全衛生法及び
じん肺法により実施が義務づけられています。
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各種健康診断
statutory-medical-examination
法定健康診断
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法定健康診断は
生活習慣病予防のための
大きな第一歩です。
これらの健康診断は事業場で働く全ての労働者に適用するように法令で定められており、
事業者は法令の定める内容に基づき、適切に実施しなければならないとされています。
実施健診内容
上記項目の詳しい内容をご希望のかたはお問い合わせください。
(労働安全衛生規則第44条)
平成30年4月1日より法定項目の一部が改正になりました。詳細をご希望の方はお問い合わせください。
検査項目 | |
診察 | |
---|---|
身体計測 | 身長 |
体重 | |
BMI | |
腹囲 | |
視力 | |
聴力(オージオメーター) | |
胸部X線撮影(デジタル) | |
血圧測定 | |
貧血 | ヘモグロビン |
赤血球数 | |
肝機能 | AST(GOT) |
ALT(GPT) | |
r-GT(r-GTP) | |
脂質 | HDLコレステロール |
LDLコレステロール | |
中性脂肪 | |
血糖 | HbA1c(NGSP値) |
随時血糖 | |
腎機能 | クレアチニン |
尿 | 糖 |
蛋白 | |
心電図検査 |
※労働安全衛生規則では、糖尿病検査として空腹時血糖または随時血糖のどちらかを実施しなければ なりません。
空腹時血糖検査は 10 時間の絶食が必要で受診者にとっては身体的に大きな負担とな るため、当クリニックでは随時血糖検査の実施をお願いしております。
特定の有害業務に従事する労働者に対して、職業病疾病の
早期発見を目的に実施する健康診断であり、労働安全衛生法及び
じん肺法により実施が義務づけられています。
義務づけられている健康診断
※1(溶剤名) キシレン、スチレン、トルエン、ノルマルヘキサン、トリクロルエチレン、
1・4ジオキサン、 二硫化炭素等
※2(物質名) 石綿、塩化ビニル、臭化メチル、ベンゼン、硫化水素等
※3(物質名) 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄リン等
義務づけられている健康診断
厚生労働省が行政指導によりその実施を勧奨している健康診断のことで、以下のようなものがあります。