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各種健康診断

法定健康診断

statutory-medical-examination

法定健康診断

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法定健康診断は
生活習慣病予防のための
大きな第一歩です。

これらの健康診断は事業場で働く全ての労働者に適用するように法令で定められており、
事業者は法令の定める内容に基づき、適切に実施しなければならないとされています。

実施健診内容

  • 雇用時の健康診断
  • 深夜業従事者の健康診断
  • 定期健康診断(詳細有り)
  • 海外派遣労働者の健康診断
  • 特定業務従事者の健康診断
  • 特殊健康診断(詳細有り)
上記項目の詳しい内容をご希望のかたはお問い合わせください。

検査項目

(労働安全衛生規則第44条) 平成30年4月1日より法定項目の一部が改正になりました。詳細をご希望の方はお問い合わせください。
検査項目
診察
身体計測 身長
体重
BMI
腹囲
視力
聴力(オージオメーター)
胸部X線撮影(デジタル)
血圧測定
貧血 ヘモグロビン
赤血球数
肝機能 AST(GOT)
ALT(GPT)
r-GT(r-GTP)
脂質 HDLコレステロール
LDLコレステロール
中性脂肪
血糖 HbA1c(NGSP値)
随時血糖
腎機能 クレアチニン
尿
蛋白
心電図検査
※労働安全衛生規則では、糖尿病検査として空腹時血糖または随時血糖のどちらかを実施しなければ なりません。 空腹時血糖検査は 10 時間の絶食が必要で受診者にとっては身体的に大きな負担とな るため、当クリニックでは随時血糖検査の実施をお願いしております。

特殊健康診断

安心して働くことがやる気を高め、 企業の発展につながります。

特定の有害業務に従事する労働者に対して、職業病疾病の
早期発見を目的に実施する健康診断であり、労働安全衛生法及び
じん肺法により実施が義務づけられています。

義務づけられている健康診断

  • じん肺健康診断(粉じん作業)
  • 有機溶剤健康診断(有機溶剤取扱業務)※1
  • 鉛健康診断(鉛取扱業務)
  • 電離放射線健康診断(放射線業務)
  • 特定化学物質健康診断(化学物質取扱業務)※2
  • 高気圧業務健康診断(高気圧室内又は潜水業務)
  • 歯科健康診断(特定物質のガス・粉塵が発散する場所における業務)※3

※1(溶剤名) キシレン、スチレン、トルエン、ノルマルヘキサン、トリクロルエチレン、
1・4ジオキサン、 二硫化炭素等

※2(物質名) 石綿、塩化ビニル、臭化メチル、ベンゼン、硫化水素等

※3(物質名) 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄リン等

義務づけられている健康診断

厚生労働省が行政指導によりその実施を勧奨している健康診断のことで、以下のようなものがあります。
・情報機器作業健康診断
情報機器作業に従事する方
・腰痛健康診断
重量物取扱作業や腰部に著しい負担のかかる作業に従事する方